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最高裁判所第一小法廷 昭和42年(あ)1480号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人赤沢敬之の上告趣意中憲法三九条違反をいう点は、原判決は不動産侵奪罪施行後に行なわれた被告人の新たな行為を有罪としているのであって、それ以前の行為について刑事上の責任を問うているものとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも事案を異にして本件に適切でなく、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(本件被告人の行為を不動産侵奪罪に当るものとした原審の判断は相当である。)。

よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 長部謹吾 裁判官 入江俊郎 裁判官 松田二郎 裁判官 岩田 誠 裁判官 大隅健一郎)

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